またビザルールが急遽変更になりました。
永住権審査が最低順位になる
しかも変更が発効された日の翌日、本日4月17日午後になってから連絡が来ました。
移民法2009第26条4項の規定で、移民局の最高行政官は、ビザ申請の審査順位を命じることが出来ます。前回のコラムでも軽く触れさせて頂きましたが、技術移民申請では、時給51㌦以上もしくは職業登録の必要がある場合は、優先的に審査されることになっていました。しかし今回の変更で、2か月前に定められたばかりのその規定は4月16日より無効になり、新たな優先順位が一時的に定められました。(比較的申請数が多いビザカテゴリーのみ抜粋しています。)
まず最優先は、現在、例外的に入国出来る外国人(人道的理由がある等)と、必須サービス従事者のビザとビザ発給条件の変更(VOC)等。
2番目は、私費留学者の学生ビザや、パートナービザ(ワーク、ビジター)等。
3番目は、必須サービスに該当しないエッセンシャルスキルズワークビザ、ビザ発給条件の変更(VOC)等。
一番優先順位が低くなったのは、
NZeTA(電子渡航認証)と(AUSの永住権保持者、本申請(PR)等を除く、技術移民、南島貢献、パートナーなどの)永住権等。
(例外あり)
因みに現時点では、以下のNZ国内申請者のビザ申請のみ審査が開始されるようです。
- DV被害者向けビザ
- パートナー短期ビザ
- 私費留学学生ビザ
- ポストスタディーワークビザ
審査プロセスについても言及
ビザルールではないのですが、前述のメールには一時的なプロセスについても言及しています。
- いかなる事情があっても、無犯罪証明など必須の資料を提出できない場合は、審査は進まない。
(日本の無犯罪証明は、申請時に記入済みのビザ申請書の提示が求められます。特に早めに準備に取り掛かってください。) - 対面面接がしばらく中止。(かわりに電話面接になるかと思います。)
- 目安となる審査完了までの期間発表を無くす(現在表示されている期間表示の更新が行われない?)
ビザ取得に本気ならギリギリにビザ申請しないほうがいい理由
- この新しい優先順位の発表があったこと
- NZの移民局が再開したとしても、短期ビザの半数以上を審査していた北京オフィスなど海外オフィス再開の見通しが立っていないこと
- 自動延長により、多数のビザが9月26日に一斉に失効すること等の理由で、通常以上に遅延が発生することが予想されます。
お早目の準備、申請を強くお勧めします。
本コラムは一般的なビザ、移民法の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。(4月17日執筆)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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