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第115回 ついに移民局発表!AEWVの改正ポイント

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第115回 ついに移民局発表!AEWVの改正ポイント

AEWV申請者にとっては有利な法改正

ほとんどの人がInterim visaでも働けるように

昨年12月に改正案が発表されていたAEWVの最終的な改正の内容が、本日移民局により明らかになりました。(移民アドバイザー向けメール、2月20日)

①適用される時給

来月3月10日より、現行の時給の中央値以上という条件が、市場賃金以上に変更されることになります。これに伴い、一部職種に適用されていた時給の中央値未満の特別免除措置は撤廃されます。また、このルールはSeasonal Specific Purpose Work Visaにも適用されます。ただし、技能系永住権申請に適用されている時給に関しては、引き続き時給の中央値が適用される見込みです。

②関連職務経験条件の短縮

来月3月10日より、職務経験条件が現行の3年間から2年間に短縮されます。

③MSDとのやりとり

来月3月10日より、Skill level 4と5の職種については、MSDとのやり取りが宣誓ベースに変更されます。ただし、移民局から求められた場合に備え、Labour Market Testの証拠を保管しておくことが求められています。

④ビザ発給期間の延長

来月3月10日から、Skill level 4と5の職種でAEWVを申請する場合、現行最大2年間から最大3年間にビザ発給期間が延長されることになりました。

⑤扶養子女サポートの給与基準引き上げ

来月3月10日より、扶養子女のビザサポートをする場合の最低年収が、現行の43,322.76ドルから55,844ドルに引き上げられます。

⑥一部職種のANZSCO Skill level引き上げ

来月3月10日より、以下の職種がSkill level 3のSkilled positionに格上げされます。

  • Cook (351411)
  • Pet groomer (361113)
  • Kennel hand (361115)
  • Nanny (421113)
  • Fitness instructor (452111)
  • Scaffolder (821712)
  • Slaughterer (831212)
  • また、以下の職種については、雇用主が3年以上の関連経験、もしくはLevel 4以上の関連学位を仕事条件にしている場合において、Skill level 3に格上げされます。

  • Agricultural and horticultural mobile plant operator (721111)
  • Excavator operator (721214)
  • Forklift driver (721311)
  • Mobile plant operators not elsewhere classified (721999)
  • ⑦Interim visaのコンディション変更

    今年4月より、AEWV申請待ちのすべてのワークビザ保持者および学生ビザ保持者のInterim visa条件が変更され、AEWVサポート企業で働くことが可能になります。また、Interim visaは審査官の判断ではなく、システムにより自動発給されるため、特に申請する必要はありません。また、Interim Visaで働いている期間も、AEWVの最大滞在期間および技能系永住権のWork Experience期間に換算されることになります。

    ⑧パートナーサポート時の時給条件の変更

    今月2月28日より、パートナーサポートが可能なAEWV保持者の時給が26.85ドルに引き上げられます。また、Parent Categoryのスポンサーについては、条件となる時給が新しい時給の中央値である33.56ドルに上昇します。

    このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としています。一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、NZ政府より移民アドバイザーライセンスを取得しています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為である「ラバースタンピング」と見なされ、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料相談は承っておりますが、無料での法的アドバイスのご提供は行っておりません。また、弊社では有料法的アドバイスやビザ申請代理業に加え、不法滞在者のための移民大臣への特別ビザ要請、強制送還や永住権却下時における移民保護裁判所での法定代理業務等移民法に関わる全ての業務を提供しております。本気でビザの取得を目指している方に専念するため、真剣にビザ取得をご希望の方のみ、ご返信およびご依頼をお受けしております。現在多忙につき、受任を制限しております。(執筆日2025年2月20日)

     
    Aki Yamasaki
    New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
    ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
    一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
    法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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