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第102回 パートナー&扶養子女ビザサポートが本日から一部不可に

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第102回 パートナー&扶養子女ビザサポートが本日から一部不可に

場合によってはお子様は留学生ビザを取得する必要が出てきました。

本日6月26日に突然改正

本日2024年6月26日より、ANZSCOレベル4もしくは5の職種で、永住権の道がないAEWV保持者は、パートナーワーク、パートナービジター、扶養子女学ビザのサポートが出来なくなります。つまり該当する場合、ご家族と一緒にNZに住むために、パートナーさんはビザサポートしてくれる会社を探してAEWVを取得するか、お子様は留学生料金を払って留学生用の学生ビザを申請する等の必要が出てきました。

この変更は、以前のEssential Skills Work Visa時に適用されているルールに戻すものと移民局は発表しています。(2024年6月26日、アドバイザー向けメール)

この改正に該当しないケースは?

以下に該当する場合は、今回の改正の影響を受けません。

〇既にパートナーや扶養子女ビザを持っている方
〇ANZSCO レベル4もしくは5の職種で永住権の道があり、グリーンリストに掲載されているポジションのAEWV保持者
〇ANZSCO レベル4もしくは5の職種で永住権の道があり、セクターアグリメント永住権申請パスウェイに該当するAEWV保持者
〇ANZSCO レベル4もしくは5の職種で永住権の道があり、永住権申請に適用される時給中央値の1.5倍以上で雇用されているAEWV保持者
〇パートナーワーク、パートナービジター、扶養子女学生ビザなどの家族ビザ申請を本日6月26日より前に完了されている方
〇ANZSCOスキルレベル1,2もしくは3のポジションの方

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。本コラムを執筆している移民アドバイザーから直接、法的アドバイス(有料)やビザの申請代行を希望の方はご連絡下さい。ビザ取得に本気の方のみ受任させて頂いているため、弊社でビザ申請代行可能か否かの無料査定は行っておりますが、無料相談は行っておりません。(執筆日6月26日)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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