ビッグニュースが入ってきました。
新たな酪農系のポジションで永住権申請可能に
ANZSCOの改定が行われ、3つのポジションが、2月15日より、スキルジョブとして追加されることになりました。
- Dairy Farm Manager (Skill level 1)
- Assistance Dairy Farm Manager (Skill level 3)
- Dairy Herd Manager (Skill level 3)
これらのお仕事で申請条件である平均時給(現行$25.50以上)をもらっており、関連学位や職歴をお持ちの方に、技能移民永住権への道が拓けました。
現在、Essential skills work visaをお持ちの方は、ビザ発給条件以外のPositionで仕事をすることは違法です。違反した場合は、ビザがキャンセルされる可能性があります。そのため、上記のポジションで働かれる場合は、きちんと新しいビザを申請するなど適正な手順を踏んでください。
ビザ発給=安泰とは限らない
受任前のビザ申請で、過去、審査官がどのように審査したのかをチェックすることがあります。そこには、とりあえずビザは発給されたけれど、疑問点が完全に払しょくできたわけではないので次回細かく審査するように記載があったり、ハイリスク申請と分類されていたり、Warningがついていることがあります。これらが、それ以降のビザ申請に影響を与えることがあります。
また、ワークビザなどの短期ビザの場合、審査官の裁量が幅広くあり、例外的にビザを発給することが出来ます。(永住権の場合は、ビザルールに抵触する病歴、犯罪歴の条件免除審査で裁量権がありますが、短期ビザ審査の時と比べて限定的と言えます。) そのため、短期ビザの場合は、必ずしも条件を満たしてビザが発給されたとは限りません。
これは、ひとつひとつのビザ申請が大事だということがわかる実例ですね。
学位とアドバイザー料金の関係
第8回Podcastで、ビザコーナー(最終回)では、アドバイザー料金の相場について語りました。
コーナーの中では触れていませんが、法律が変わり、2014年あたりから、新しく移民アドバイザーライセンス申請の際には、移民法専門学位の取得が義務付けられるようになりました。(現在時期について確認中です。)
授業ですが、かなり実践的です。先生のほとんどが元移民審査官で、ごくまれに、クラスメートで現役の移民審査官もいて、ケースについていろいろ議論します。この学位の有無も、アドバイザー料金に反映される要素かと思います。ちなみに、クラスメートの一人が、私のクライアントさんに、ビザルールを誤って適用し、Warning letterを発行した移民局員だったと判明した時は、心穏やかではありませんでしたが。
クライアントの状況把握はすごく大事
犯罪歴の話を、Podcastの第2回ビザコーナーでも軽くしましたが、ビザ申請の専門家を利用される場合は、犯罪歴だけでなく、病歴、過去のビザ審査却下歴を含め、ビザ申請に関連することをすべてお話頂く必要があります。その情報を基にして、申請方針や必要な資料が変わってくることがあります。また、何気ない会話の中から、予期せず強い証拠が見つかることも良くあります。
いかに信頼関係を築けるか
現在、技能移民永住権申請の場合、審査完了まで約2年かかります。
どの業種でもそうですが、アドバイザーとクライアント、お互いに対して敬意を払うことで、この2年という長い期間、よい関係を続けられると思います。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(2月12日執筆)
追記2月19日
現在、ビジタービザで滞在中で、3月31日以前にビザが失効される方を対象に、救済措置が移民大臣より発表されました。 失効日から2か月、ビジタービザが延長されることになります。該当者には、3月5日までに移民局から連絡が届くそうです。
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
- NZ国内外オンライン対応
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