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第34回 新就労ビザ詳細一部発表! 国外ビザ申請停止続行へ

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パスポート

新ワークビザに関する移民局主催のウェビナーに出席しました。

 

移民局主催のウェビナーに大注目

内容は、2019年に発表された新ワークビザについてでした。

現行の Essential Skills Work Visa や Long Term Skill Shortage List Work Visa (LTSSLWV)を含む6つのワークビザが Employer Assisted Work Visa (EAWV) に統一される日が、今年11月1日に決定。

審査方法は、ビザ申請者がビザ発給条件を満たしているかチェックされる (Migrant Check) 、1人でもビザサポートする場合は、雇用主が Employer Accreditation (AE) を取得することが義務化され (Employer Check) 、Labour market test (LMT、別名Job Check) も雇用条件次第で厳格化するので、アドバイザーの腕の見せ所でもあります。 (詳細については、追って移民局が発表予定。)

6人以上のビザサポートで、更なる条件

1~5人までビザサポートする場合に適用される Standard Accreditation (SA) の審査期間は、数週間程の見込みです。6人以上ビザサポートする場合は、更なる条件が課される High Volume Accreditation (HVA) を申請する形になりますが、この場合、ビザ申請者は、労働組合に加盟して労働協約を結ぶ、または、最低賃金の10%プラス以上の時給で雇用される必要があります。ビザサポートを必要としないオープンワークビザ保持者を雇用される場合は、EAの取得は必要ありません。移民アドバイザー、弁護士によるEAの代理申請も可能です。

”Cities”勤務で 一部 Job check が厳格化

厳格化する条件は以下の通り
 
〇 勤務地が、Cities (オークランド、ハミルトン、ウェリントン、クライストチャーチ、ダニーデン)
 
 および
 
〇 NZ平均時給未満の場合
 

注目は、LTSSLWVが廃止されても、LTSSリスト自体は存続し、Job check 審査、 (おそらく、引き続きSMCでも) 利用される予定であることです。Citiesでの雇用であっても、LTSSリストに入っている業種で、時給がNZ平均時給以上の場合はLMT自体が免除となります。

平均時給$27の適用時期が延期になる可能性も

移民局は、今回のウェビナーで、7月から$27が確実に適用されるかどうかについての言明を避けました。しかし、いきなり時給が変更になることもあり得るので、特別な理由がなければ、早めに現行ルールであるNZ平均時給 ($25.50) での審査を受けて、最大3年間のビザを狙った方が得策だと思います。それに伴い、7月までの駆け込み申請が増え、この時期の審査時間に多少影響がある可能性があります。

ハードルが高すぎる永住権への新しいパスウェイ

LTSSLWが10月31日の申請分を以って撤廃になります。代わりに、EAWV取得後24か月目以降に永住権申請が可能となる新パスウェイが始まるのですが、これはNZ平均時給の2倍の賃金を得ていることが条件。つまり、NZ平均時給が$27に上昇した場合は、年収$112,320 (週40時間計算) となり、かなり限られた方々のみ恩恵を受けられることになりそうです。そう考えると、最低年収額が設定されていないLTSSLWVが、いかに超好条件のビザであるかということが、お分かり頂けると思います。

EAWVまでのタイムライン。10月31日と11月1日は要チェック

今回のウェビナーの大きな収穫は、EAWVのタイムラインが発表されたことです。

6月~7月
Job check と Migrant check についての詳細発表
 
7月頃
NZ平均時給が$27に上昇か?
 
8月
Employer Accreditation 等の申請料発表
 
9月末
EAの申請開始
 
10月31日
この日の申請分を以って、Essential skills work と LTSSLWV など、ビザサポートを受ける必要のある6つのワークビザ申請が停止へ。
 
11月1日
AEWVポリシー下でのビザ審査開始 (NZ平均時給以上の場合は、発給期間3年、未満の場合は1年。)
 

国外ビザ申請引き続き停止へ

Immigration (Covid-19 Response) Amendment Act により、今年の8月6日まで、引き続きNZ国外からの短期ビザ申請が基本的に出来なくなります。

10月31日にLTSSLWVが撤廃されるまでに、NZ国外からの申請を再開することは、NZに必要な人材確保という観点から、NZの国益に適うと思うのですが。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します (5月7日執筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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