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第87回 子供がいても実施されるパートナー面接

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第87回 子供がいても実施されるパートナー面接

人生の分かれ道となる審査官との電話面接。しっかり準備することが重要になってきます。If you fail to plan, you plan to failはここでも当てはまります。

他のアドバイザーの紹介で電話面接準備に追われる

本当に人生って紙一重だなと思います。以前、全く面識のない方の紹介を受けて、申請代行を受任したのですが、状況から判断して、NZeTAを却下されていることからも、入国拒否警告がついているハイリスク申請と予想。もし、紹介されずにそのまま本人申請を続けていたら、審査官が就いた途端に即申請却下案件だったと思います。

最近、光栄ながら友人のアドバイザーの紹介を受けて、大役を任されることになりました。それが、申請者の面接に同席すること。移民局の方針が変わり、パートナービザ面接は、申請者とパートナーは別室で、違う審査官による同時電話面接がデフォルトになり、代理人である移民アドバイザーは時間差で両者の面接に同席することが出来なくなってしまいました。そのため、電話面接時に、片方の代理人として、私にお声がかかったわけです。因みに今回はパートナー永住権での面接。これで落ちたら、移民保護裁判所へ提訴するしか方法がなくなる瀬戸際です。

必ずしも移民アドバイザーが面接対応や同席してくれる訳ではない

実際、審査官との電話面接自体、数的にはあまり多くないのですが、面接が決定すると、ある日突然審査官から連絡が入り、電話面接の日時を指定されることになります。通常は30分から1時間ほどです。ビザルールでも、申請者が希望した場合、移民アドバイザーもしくは弁護士が面接に立ち会うことを必ず認めなければならないと規定されています。

移民法の勉強中でアドバイザーになる前になりますが、私の奥さんの電話面接の際には私達の移民アドバイザーは、同席どころか、一切の事前対策さえしてくれませんでした。私が自分で想定質問集を作り、嫁の為に、事前に練習をして切り抜けました。私はクライアントさんの面接対策をさせて頂いていますが、これは全てのアドバイザーや弁護士がしなければいけないというものではありませんので、しない方のほうが多いかもしれません。

万全の対策をしても面接を逃れるとは限らない

数か月前にもパートナーワークビザ申請の際に審査官が面接することを決定したのですが、(やっぱり来ちゃったか)と思いました。というのも、パートナー面接については、その関係性について疑問視された場合に行うことになっているからです。この時、既に受任する前の分析でも不安な要素がいくつか出ており、全く異なるパートナービザにチェンジすることや、以前のご本人が行った申請内容に関することなど盛り沢山で、移民局提出用の弁論書でも先回りして主張したのですが、それでも、次に、かなり長期の通信記録の提出を要求されました。ただそれを全て提出すると膨大な数になることや、そもそもその必要性を見いだせなかったため、交渉した結果、特定期間のみ提出することに合意して頂き、それに従い提出しました。また、お二人の間にお子さんもいらっしゃったのですが、それでも結局は関係性を疑われたようで面接が決定しました。因みに、こちらの方、以前の審査官の案内に従った所、不法滞在期間が発生してしまい、非情にも100年入国拒否警告がついていたことがあります。そのような事情もあり、初めから面接は決定していたのではと思っています。

必ず、電話面接前に模擬練習をすること

通常は、面接対策をするとしても申請者ご本人だけなのですが、パートナー面接の場合、申請者とパートナーさんお二人の回答が審査対象となるため、想定質問集を作成しこちらのパートナーさんにも対策させて頂きました。回答のポイントは、正確かつ簡潔に。現在安定した関係を築いている方でも、細部にわたった質問に即回答出来るわけではないと思うので、事前練習はマストです。審査官が指摘しそうなことを予想し、審査官の立場に立って鋭く追及されることを経験しておくことで、自信を持って本番に臨めると思います。練習のかいあって、電話面接もうまく行き、すぐにパートナーワークビザが発給されました。因みに、アドバイザーが同席出来ると言っても、代理人が話す機会は最後にまとめてフォローする形になります。

パートナーとの関係を疑われていると感じるのは嫌なものですが、ビザを取得する為です。面接を制し、ビザを取得出来たらまた新たな世界が待っています。

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。この免責事項も含めて内容の無断転載及び改変を禁止します。法的アドバイスやビザの申請代行をご希望の場合はお問合せ下さい。(執筆日8月5日)

追記(8月14日アドバイザー向けメール)

以前のコラムでもご紹介しましたが、Accredited Employer Work Visa(AEWV)のビザ発給期間が11月27日申請分からトータルで最長5年となります。また、介護職でAEWVを申請する場合は、ビザ発給期間が現行の最長2年から3年に延長されます。注意すべきは、最長発給期間終了後にAEWVを延長する場合は、1年間NZ国外に滞在してから延長手続きになる点です。

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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