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第18回 ビジタービザ延長と、ビザサポートなしで永住権を目指すには?

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パスポート

本日9月4日午後、移民局からアドバイザー向けに連絡が届きました。

 

ビジタービザ5カ月自動延長へ

それによると、期限が9月4日から10月末までの訪問ビザが5カ月間自動延長されることになりました。ただし、下記の場合の訪問ビザは対象外となります。

critical purpose visa holders,
guardians of students,
and partners or dependants linked to a work visa holder whose visa was extended previously.

また、COVID-19 short-term visitor visaと呼ばれる2か月のビザが新設されることが明らかになりました。詳細はこれから発表予定とのことですが、現在所持しているビザが失効予定で、他のビザ発給条件を見なさない方に出国準備の時間を与えるのが目的のようです。

有料情報で人を救う

MENSA所属の会計士による1時間の有料相談のおかげでかなり節約できそうです。大学で移民法以外の法律を勉強したおかげで、申請却下決定を覆すことが出来ました。情報は生命線ということで、NZAMIという移民アドバイザーと弁護士の職能団体に、3週間の審査期間を経て入学が許可されたので、私も情報収集に励んでいます。

急増する帰国者が与える影響 

感染爆発から8月までに政府予測を上回る、約3万3千人のNZ人が帰国していたそうです。(The Spinoff 8月20日)これにより、労働市場が変化し、転職活動や、ワークビザ申請時の求人広告にNZ人からの応募が急増するなど、影響を及ぼすものと考えています。

ビザはキャンセルされないとはいえ、、

COVID-19の影響でリストラされたとしても、ワークビザ保持者に対しては、現時点ではビザ停止や強制送還などの措置を取らない事を言明しております。移民官と話した時も、別のビザに切り替える事を強く勧めるものの、リストラ後にお持ちのビザでそのまま転職活動する事も可能との回答を得ました。ただし、どれほどの雇用主が働けるビザを所持していない人に対してジョブオファーを出せるかわかりません。そのため、卒業後にオープンワークが発給される学生ビザを選択する方が出てくるのは自然な流れだと思います。

今だけおいしい、1年勉強で2年のオープンワークビザ

暫定措置により、オークランド外の学校でレベル7のコースを来年12月末までに修了した場合、2年間のオープンワークビザが発給されます。(来年末以降に修了した場合は1年) ただし、規定に反し、在学中週20時間を超過して働いていたり、出席率が低かったことを移民局が発見した場合はオープンワークビザ発給に多大な悪影響を及ぼすので、絶対にしないでください。

学生ビザについて移民局の今

学生ビザ申請では、生活費の資金証明を提出する必要があります。

NZAMIのセミナーでは、現行の$15,000(年)を引き上げることを検討していると移民官は話していました。この額は約10年据え置きなので、近い将来、引き上げられる可能性は十分あります。また、初めて学生ビザを申請する場合は、勉強する意志はないのに、NZに残留する目的だけで学生ビザを申請していないかきちんとチェックすることを強調していました。(追加書類の要請や電話面接などが考えられます。)

ただし、相当の覚悟が必要

ただ、このオプションを選択した場合、色々なチャレンジがあります。まず学費と生活費を調達すること。入学日前までに英語テストをパスすること。基本的に在学中はフルタイムで働けなくなることで潜在的給料の減少が生じる事。もちろん、授業について行けるかということもあります。私の場合、オープンワークのおかげで、永住権取得が出来、天職である移民アドバイザーをさせて頂いていると思うと、私はその賭けに出て良かったと思っています。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(9月2日執筆、9月4日加筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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