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第17回 あなたのビザ申請、本当にフェアに審査されてる?

『クライアント以上にビザ取得に本気! 日本人移民アドバイザーのNZビザ情報』の記事一覧へ

パスポート

先月移民法改正案適用により、特定の就労ビザが6か月延長されました。

 

8月19日ビザ延長措置拡大へ

それに加えて本日8月19日、彼ら(彼女ら)のパートナー及び扶養子女の短期ビザも同様に6か月延長されることが発表されました。8月17日から12月31日までに失効される以下のビザに適用されます。

  • partner of a worker visa work visa
  • partner of a worker visa visitor visa
  • dependent child student visa
  • child of a worker visitor visa

8月25日までに延長した旨、移民局から連絡があるそうです。(前回の延長時に、期限内に移民局から連絡がなかった方が私の周りにも何名かいらっしゃいましたが。)

元気が出る‘戦友’からの手紙

最近クライアント様の一人から推薦状が届きました。素敵なフレーズの連続に小躍りしたものの、その姿は某国民的アニメのエンディングテーマに出てくるオレンジの中で踊る無邪気な猫そのもの。今度は永住権を取得された時にまた踊りたいものです。

移民官はロースキルに分類?

別のクライアント様に、ANZSCO上、移民官はSkill level4に分類されているという話をしたところ、NZの未来の決定権をスキルを必要としない人に任せていいのでしょうか?という興味深いご意見を頂きました(掲載の許可取得済み)。確かに、なぜlevel4なのでしょうか。移民官はスキルが必要な仕事だと思うのですが。

審査のガイドライン

審査官は必ず、弁明の機会を与え、先入観を排除して審査することが求められています。(専門用語でFairness & Natural Justice)
ビザ申請が却下される恐れがある場合は、ビザ発給への懸念点が列記された手紙(PPIレター)を発行後、弁明の機会が与えられ、全ての情報を考慮した上での審査結果となります。
ほとんどの審査官は守っていると思うのですが、実際このガイドラインに沿っていない審査に直面したことが何度かあります。

日本からの申請には、落とし穴が。

日本人によるNZ国外申請の場合、殆どのビザ申請料が無料になる恩恵があるのですが、この国外申請には重大なデメリットがあります。それは、上記のPPIレターを発給する義務がない事。つまり、移民局の懸念に弁論する機会がなく、ビザが却下され、却下歴が自分のファイルに記録されるという悲劇が起き兼ねないのです。申請が却下されると、その後の申請に一定の影響を及ぼします。

有罪判決が確定するまでは推定無罪。確定後は犯罪事実は審査対象外。

最新情報(2018-19)では、永住権申請却下で移民保護裁判所に提訴したケースでは、その55%が勝訴しています。代表的な理由は、フェアに審査されなかったことです。(注:勝訴理由全てが移民局のミスではありません。) 因みに、有罪判決が確定し、永住権申請却下や強制送還決定となった場合に提訴した場合は、犯罪事実が司法で認定されているため、人道的理由のみでしか争えません。

プライベートでもFairnessを

移民アドバイザーとして、審査官同様、提出する資料が客観的に見て信用性に足りるか、きちんと分析しています。そのせいか、プライベートでも他人の一方的な声を鵜呑みにせず、その主張の証拠、状況、反対意見などを考慮し、総合的に判断するようになりました。これはいい感じの職業病と言えるかもしれません。

 

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(8月19日執筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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