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第73回 ニュージーランド政府、移民は要らない?

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第73回 ニュージーランド政府、移民は要らない?
 

違法な移民アドバイス、受けていないですよね?

今年は、NZ国外申請で一発却下された方、入国拒否歴がある方、NZへの入国が100年間禁止された方等、難しい申請の受任率が今までよりも高く、実力を試される一年となりました。特に学生ビザ申請が難化していることや、万全の体制で臨んで欲しい留学エージェントさんからのご紹介が多くなったりと、学生ビザに対応する機会も増えているのが現状です。

また、最近特に気になったのは、メディアでも時々報道されますが、移民アドバイザーでも弁護士や国会議員などの免除者でもない無資格者からのアドバイスに従ってビザ申請されて大変なことになったケースが散見されたことです。 以前のコラム でも触れましたが、無資格者が違法アドバイスをした場合は、最大懲役7年および/もしくは10万ドルの罰金に処される犯罪です。アドバイスや申請代行を依頼する前に、個人に発行されるアドバイザー免許番号をチェックするなどの確認をして下さい。

ビザアドバイザーは法律家であり、常に変わるビザルールや判例をアップデートしていないと仕事にならない上、政府から毎年更新のライセンスが拒否されることもある中々難しい仕事の一つだと思います。

無資格者による申請代行でビザ申請が却下されても、自己責任ということで、再考手続きで却下申請を覆すのは難しいと思います。因みに、NZ国外からの短期ビザ申請者には再考手続きの権利すらありません。(ただし、審査官の裁量により審査してくれることも稀にあります。)

最近のニュージーランドビザ審査に一貫性はあるのか?

情報収集のため、私は現在、移民アドバイザーを対象とした2つの職能団体に所属しています。先日、そのうちの一つの団体に所属しているアドバイザーがAuditor General(行政機関を調査することが役割)宛てに送った移民局の監査要求書を拝読しました。要求書の中で最も興味深かったのは、審査方法に一貫性がないことを指摘している点です。因みに、審査官は、他のビザ審査と一貫性のある審査をすることが義務なのですが、最近は遵守されていないと感じることが多々あります。さらには、先入観や偏見とも訳されるバイアスが含まれている印象を受けるケースもあります。(例えば、犬嫌いの審査官が私が犬好きであることを理由に私のビザ申請を却下、もしくは必要以上に厳しく審査した場合、バイアスが入ったビザルール違反の審査方法と言えます。)特に、以前ビザ審査で却下されたり、警告がついていたことが必要以上にバイアスとなっている事が多いように思います。ただ、バイアスが入っているという確実な証拠があることは稀なので証明が難しいと感じています。

現政権は本当に移民が要らないのか

加盟している職能団体のひとつ、NZAMIの前会長であるRanson氏へのインタビューで、スタッフの大幅カットによる審査官不足、審査官の質(彼女曰く、新人教育には2年必要)そして、政治的判断が現状の複雑化及び難易度が高くなった審査状況に表れていて、現政権は移民が要らないようだと主張していました。(11月17日)私は彼女の主張は間違っていないように感じます。

例を挙げてみます。新ワークビザは以前よりも工程が細分化され、その分、最初から最後の工程までに以前のワークビザよりも申請費用と時間がかかっていますし、ハードルが上がった新投資ビザに申請したのは(出来たのは)10月末の段階でたった一人(One news,10月30日)、また卒業後のOpen work visaの新ルールは多くの場合、発給期間が短縮したり、申請資格自体喪失したことが挙げられます。

新ワークビザのパートナーには、就労ビザが発給されなくなるのか? 

残念なニュースですが、新ワークビザAEWVのパートナーについてです。今年5月、サポートするパートナーのポジションがNZ時給の2倍以上の収入や、Green listに該当しない場合、パートナーにワークビザが発給されなくなる方針が発表されていました。

NZAMIのニュースレターによると、移民大臣と移民局はその改正案を確認し、12月から新ワークビザのパートナーには、(条件を満たしていれば)パートナーワークビザの代わりに週30時間までの労働しか出来ない観光ビザが発給されるとの言及がありました。(Nothanagel、NZAMI11月18日号) ただし、現時点ではビザルールになっておらず、具体的な施行日すら未定なので、 シェフのビザルールが制定後に撤回 されたように、最終的に変わる可能性はあります。

こんな風に最近の移民法事情を考えていると気分が滅入ってくるので、Youtubeで犬の動画ばかり見て癒しを求める毎日です。

追記)

NZとNZ国外でパートナーや扶養子女と離れ離れになっている方の特別永住権申請を優先的に審査してもらえるシステムが新たに構築されました。(11月18日)

以下の3つの条件を満たしている場合、優先審査要請を認めてもらえるようです。
家族がNZ国外に滞在
2020年の国境閉鎖以前に、移民局が定める家族関係の条件を満たしている
現在の審査状況がUnder assessmentもしくはそれ以降のステージである

本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。執筆者及び弊社は、本コラムの内容等に起因する損害について、一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載及び改変を禁止します。(11月19日執筆)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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