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第124回 起業家ビザ終了、新ビジネス投資ビザ導入へ

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第124回 起業家ビザ終了、新ビジネス投資ビザ導入へ

ニュージーランド政府公認移民アドバイザーのAkiです。

ビジネス投資ビザが11月より開始

本日2025年8月27日、移民局から届いたアドバイザー向けメールにて、2025年11月よりビジネス投資ビザが創設されることが発表されました。

NZD 100万ドルを既存のビジネスに投資する場合:最短3年後に永住権を申請出来るパスウェイ

NZD 200万ドルを既存のビジネスに投資する場合:最短12か月後に永住権を申請出来るファーストトラックパスウェイ

申請者は、ビジネスを完全に買収するか、または25%以上の持分を取得する必要があります。現時点では、まだ細かいビザルールは出ていないためその内容に注目です。

耳にタコかもしれませんが、投資ビザを含めニュージーランドのビザ申請は、移民アドバイザー及び(国会議員、弁護士などの)資格免除者以外による申請代行は違法行為であり、厳しく罰せられます。ファイナンシャルアドバイザー資格を有していても、ニュージーランドの移民アドバイザー資格を持たない者は無資格者となります。無資格者が移民アドバイスや申請代行を行った場合、最悪の場合にはビザ申請料(Investor Active Plusの場合は27,470ドル)が返金されないまま、申請が即時却下される可能性があります。(詳しくは以前のコラムをご参照ください。)また、移民アドバイザーの中でも特定のビザカテゴリー限定でアドバイスを行うことが認められている Limited Licence 保持者は、どのビザカテゴリーについてアドバイスが可能なのか必ずご確認ください。ご自身の大切なビザ申請を無資格者に任せる方はいないですよね?

起業家ワークビザ、突然の打ち切り

同日移民局からアドバイザー向けに届いたメールによれば、8月25日をもって新たなEntrepreneur Work Visa(起業家ワークビザ)の申請受付は終了しました(移民局からの移民アドバイザー向けメール、2025年8月27日)。一方、すでに起業家ワークビザを保有している方については、延長申請が可能であることが同日発表のビザルールに明記されております。

また、移民局からの正式な発表はないものの、現時点でスタートアップ起業家向けのビザについて検討が進められているとの報道がありました。(NZH、2025年8月27日)

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からフルライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンスにより、単独で移民に関する法的助言および全てのビザ申請代行を行う法的業務を提供することが認められています。移民アドバイザーと直接やり取りをせず、無資格者を介してやり取りする場合、違法行為であり、処罰の対象となる恐れがあります。また、移民アドバイスを受ける際は、必ず政府団体IAAのウェブサイトでアドバイス提供者のアドバイザー番号とその種類を確認することで、無資格者からの違法なアドバイスからの被害を避けることができます。(ライセンス発給歴も確認出来ます。また、アドバイザー番号の最初の4桁はアドバイザー資格申請年を示しています。)弊社では、ビザ申請代行が可能か否かについての無料相談は承っておりますが、ご契約前に法的アドバイスを無償で提供することは一切ございません。弊社のポリシーに反しますので、常識のない方への対応および申請代行受任は一切お断りしております。 (執筆日2025年8月27日)

 
Aki Yamasaki
New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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