Accredited Employer Work Visaはきちんと申請しないと永住権申請にも影響を及ぼしかねません。
審査期間が延び続けているAEWV
最近話題に上ることの多い Accredited Employer Work Visa (AEWV)。現在、審査時間がかなり延びており、移民局のウェブサイトには80%のAEWV審査が4か月以内に完了すると記載されています。(以前は「90%の申請」の表記でしたが、現在は「80%の申請」の審査完了期間に表記が変わりました。)また、Skilled Migrant Category Resident Visa通称SMCは、6Point式の審査期間は4か月、180ポイントの旧式SMCは16か月と表示されています。
さらに、AEWVに提出した書類が原因でSMCが却下になることがあります。ご自身で申請された場合はもちろん自己責任です。永住権申請から弊社に依頼される方もいらっしゃいますが、整合性が取れないので、弊社ではお断りすることが多いです。AEWV成功=SMCでの成功も保証されるものではないこと、ビザ申請は申請時に有効な法的ルールに則って厳正に審査されることを皆様に是非今一度ご理解頂きたいです。
AEWV審査ポリシーの解釈が移民局より続々出される
Public Service Commissionからのレポートが発表されてからAEWVの審査方法に関する解釈が続々と発表になっています。雇用証明書を出せば過去の職務についての証明になると思う方もいらっしゃるかもしれませんが、その考えは改めた方が良いでしょう。審査方法が以前とは大きく変わっているため、断片的な知識では太刀打ちするのは難しいです。
実際の審査ではビザルールに則っていないと思われる審査官の独自のルールを適用していると思われるケースも見られます。例えば、職務経験を証明する為に「独立した情報源からの検証可能な証拠」を出すように言われることがありますが、これはビザルールには記載されていません。
移民アドバイザーや弁護士を使う時の注意
Employer accreditationとJob checkに関しては、雇用主の方がご自身で、または移民アドバイザー或いはアドバイザーライセンス免除者である弁護士等に依頼して申請する形になります。注意すべき点は、移民局に支払う申請料金だけではなく、移民アドバイザー等に支払う申請代行料についてもAEWVの申請者である移民が払うことは禁じられていることです。リクルートメントに関わる費用は雇用主が負担することと定められていますが、申請料と申請代行料もこのリクルートメント費用に含まれるためです。(この点については移民局にも確認済みです。)もし、それらのリクルートメント費用をAEWVの申請者である移民が代わりに支払っていた場合、Employer accreditationまたはJob check違反になりますので、Employer accreditationの再更新はまず難しくなります。ビザ申請は解釈一つで発給の可否が決まる程シビアなのです。
このコラムは、一般的なビザや移民法に関する情報提供を目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項も含めて内容の無断転載および改変を禁止します。法的アドバイス(有料)やビザの申請代行をご希望の方はご連絡ください。移民アドバイスを受ける際は、必ずアドバイザー番号と種類をアドバイス提供者に尋ねることで違法アドバイスの被害を避けることが出来ます。
弊社では、ビザ申請代行が可能かどうかの無料査定は行っておりますが、無料での法的アドバイスは行っておりません。法的相談及び申請代行契約をされたクライアント様への対応時間を最大限確保するため、ご自身で申請予定の方や無料アドバイスをご希望の方からの連絡はご遠慮いただきますようよろしくお願いいたします。(執筆日7月28日)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
- NZ国内外オンライン対応
- 営業時間 平日 NZ時間 9:00~18:00
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