誰しも間違えることはあります。ただ、移民局が間違えた時、その影響の度合いが大きいことは間違いありません。
本日1月22日にアドバイザー向けメールにて、12月24日に発表されたビザ延長措置を該当者以外にも送っていたことを移民局が発表しました。
前回のコラムでもお知らせしましたが、再度確認です。
まず、以下のビザをお持ちで、今年1月1日から6月30日にビザが失効する場合は、延長の対象になります。また、以下該当者のパートナー及び扶養子女ビザ保持者も延長措置の対象です。
- Essential Skills Visa
- Some Work to Residence Visas
- Special and Skilled work visas for China, Indonesia, South Korea, Philippines and Vietnam
- Special category work visas for Japanese Interpreters and Thai Chefs
- Employer-specific work visas granted under section 61 of the Immigration Act 2009
- Fishing Crew Visa
- Religious Worker Visa
- Silver Fern Practical Experience Visa
Some work to residence visasのSomeという書き方が気になったので、移民局に問い合わせ、上席移民官に確認をしてもらいました。それによるとSouth Island Contribution work visaなどのビザサポートによって取得したワークビザではない場合は、延長の対象でないためこのような書き方になったようです。
上記に該当しないワークビザ保持者のパートナー、扶養子女ビザが延長されたという連絡が来た場合は、必ず移民局に再度確認してください。該当しない場合は、新たにビザを申請する必要があります。
一部留学生を優先的に入国許可へ
今年4月より、学士号以上のコースに在籍している学生についても、コースを終了する目的で、優先的に入国できるようになる旨発表されました。対象者は、学士号以上のコースを2019年もしく2020年時点で勉強しており、2020年に学生ビザを保持していた事。つまり、これから学校に新規で入学手続きをされる学生には適用されません。
この件で気になったのは、この該当者である1000人は、1年間の生活資金として、現行の$15,000ではなく、$20,000を移民局に証明しなければいけない点。また、一貫性を持たせるため、4月以降の学生ビザ申請では、全ての学生ビザ申請の資金証明条件として、$20,000が適用される可能性が高いと予想しています。(今年の2月/3月入学予定のNZ国内からの学生ビザ申請者は、そのまま$15,000が適用される見通しです。)
また、1月25日23時59分より、オーストラリアや一部の南太平洋諸島以外からの渡航者に対して、渡航72時間以内に発行された、コロナウイルス陰性証明書の提出が義務付けられます。
最低賃金$20のインパクト
今年4月1日から最低賃金が$20に上昇しますが、これもビザ申請に影響しそうです。
というのも、4月以降に時給$20で申請した場合、「最低時給」という理由でワークビザが発給されない可能性があることと、今年11月以降のEssential skills work visa(higher paid)と、技能移民の申請条件に適用される平均時給の上昇率が懸念されるからです。
3年のワークビザを狙うならば今年7月までに申請?
先月の移民局の発表では、少なくとも今年7月までは、ビザ申請の条件になる平均時給を$25.50で維持するとありました。
そのため、現在、$25.50以上$27未満の時給を貰っている方、もしくはその額まで時給アップしてもらえる予定のある方は、7月までにワークビザを申請した場合、3年間のビザが発給される可能性があります。(7月以降に$27がビザ申請条件として適用される場合は、$27未満の時給で申請する場合、ワークビザは最大6か月しか発給されません。)
因みに、平均時給以上もらっていて、該当するNZ人がいないと証明できたら、自動的に3年間のビザが発給されるわけではありません。申請するポジションに求められている学歴、職歴を持っている事もワークビザの申請条件です。(例えば、店長の場合は、最低3年の関連経験もしくは、level5の関連学歴など)
1月25日は第6回Podcastのリリース日。2回目ビザコーナーでは、スピードチケットが及ぼすビザ申請への影響について語ります。
本コラムは一般的なビザ、移民法等の情報提供で、法的助言を目的としていません。本コラムの内容等に起因する損害について、執筆者及び弊社NZVPは一切の責任を負わないものとします。内容の無断転載は禁止します(1月22日執筆)
- Aki Yamasaki
- New Zealand Visa Partner Limited(ニュージーランドビザ申請代行センター)代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
- ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
- 一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
- 法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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