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第144回 学生ビザ改正、とにかく早く申請が鉄則

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第144回 学生ビザ改正、とにかく早く申請が鉄則

学生ビザの世界では、移民局のルール改正だけでなく、学校やコースの問題が大きな影響を及ぼすことがあります。

発給済みでも安心できない-学生ビザへの影響。

最近は何かと忙しく、Labour Weekendの3連休も、結局一日も休めずに終わってしまいました。実は今も、空港で飛行機の到着を待ちながら、何とかこのコラムを書いているところです。

ちなみに昨日もフライトがキャンセルになった南島にある小さなTimaru空港。1日わずか2便しか運航していないのですが、欠航率は8.01%でニュージーランドで最も高い欠航率だそうです(Consumer、2026年3月31日)。予定どおりに飛んでくれるだけでもありがたいことなのかもしれません。

最近、ある私立の高等教育機関で、特定のコースに法令違反の疑いがあり、その影響でその特定コースへの新規学生の受け入れが停止されているようです。該当する学生には学校から個別に連絡があると思われるため、ここでは学校名を伏せておきます。学校側の説明によると、すでにその特定コースを勉強する為の学生ビザが発給されていても、まだニュージーランドに渡航していない方は、そのビザでは渡航できず、審査中のビザについても審査自体が停止されるとのことです。また、その特定コースの学生ビザが発給されている方についても、条件変更手続きまたは新しい学生ビザが必要になる可能性があるので、移民局に連絡するようにとのことでした。

「まさか発給後の学生ビザに影響が出ることがあるなんて」と驚かれた方も多いでしょう。

実は私自身も、ダニーデンの高校に留学していた頃、母校がNZQAの登録抹消手続の対象となり、その後、当時の高校の学年毎の修了試験であるバーサリー試験を終えて閉校するという経験をしました。幸い、私のビザが取り消されることはありませんでしたが、NZQAの調査を受ける学校に在籍する不安も、母校を失う寂しさも、身をもって経験しました。だからこそ、今回の学生たちが抱える不安や戸惑いは、少なからず理解できる気がします。

救済措置は期待できない-学生ビザ申請はお早めに。

こうした事態で大切なのは、問題が起きたらすぐに動くことです。ビザの期限ぎりぎりまで放置していては、周囲に迷惑をかけるだけでなく、自分自身の選択肢も狭めてしまいます。

ちなみに、学生ビザについて移民局は、渡航予定日の3か月前までの申請を強く推奨しています。もうすぐ学校が始まるからといって、移民局がビザ審査を急いでくれるわけではありません。間に合わなければ、「次の学期から勉強を始めてくれ」と移民局からも学校からも言われるだけです。

ただし、ビザ申請準備は早ければ早いほどよいというわけでもありません。2、3年後の移住についてご相談をいただくこともありますが、ニュージーランドの移民政策は頻繁に変わりますので、個人的には早すぎると思います。

学生ビザのルールが突然変更!

本日10月27日、移民局から学生ビザのルール変更について通知が届きました。主な変更点は次の4つです。

まず、研究型修士課程(Master's by Research)の学生に認められていた就学中の無制限の就労権利が廃止され、通常の週25時間まで、休暇中はフルタイムでの就労に変更されました。

次に、一般的な大学のアカデミックカレンダーに沿って2月または3月に始まり、1年間就学される場合以外は、学生ビザの有効期限が、従来のコース修了日+1か月からコース修了+2か月に変更されました。

さらに、希望するコースを履修するのに十分な英語力があるかどうかが審査上の重要な要素となり、必要に応じて英語力の証明が求められるようになります。

そして、学校側に法令違反の疑いがあり、調査が続いている段階でも、移民局は学生ビザの審査を停止できるようになりました。

それにしても、驚いたのは今回の改正のタイミングです。通知が届いたのも、ルールが施行されたのも、同じ10月27日です。 私たち移民アドバイザーにも事前の通知はありませんでした。こうした突然の変更があるのも、ニュージーランドの移民制度です。やはり、ビザの申請は余裕を持って進めておきたいものですね。

このコラムは、一般的なビザおよび移民法に関する情報を提供することを目的としており、法的助言を目的としたものではありません。執筆者および弊社は、本コラムの内容に起因する損害について、一切の責任を負いません。また、免責事項を含む本コラムの内容について、無断転載、無断改変、二次利用、又はその内容を基にコラム・動画その他のコンテンツを作成する行為を禁止します。ニュージーランド政府公認の移民アドバイザーは、移民アドバイザーライセンシング法に基づき、ニュージーランド政府からライセンスを取得しています。執筆者はこのライセンス(Full Licence)により、単独で移民法に関する法的助言および全てのビザ申請に関する業務を行うことが認められています。 移民アドバイスを受ける際には、無資格者による違法な移民アドバイスや申請代行を避けるため、ニュージーランド政府機関IAAのウェブサイトにおいて、アドバイス提供者のライセンス番号およびライセンスの種類を確認することをお勧めします。ライセンスの発給歴についても確認することができます。(アドバイザー番号の最初の4桁は、アドバイザー資格申請年を示しています。) また、Limited Licence保持者については、助言を行うことが認められているビザカテゴリー等に制限がありますので、その範囲についても事前に確認することが重要です。 弊社では、本コラムの執筆者であるニュージーランド政府公認の移民アドバイザーが、お客様に対し、直接対応し、受任から申請、審査完了に至るまで一貫して案件を担当しています。お問い合わせはinfo@nzvisapartner.com まで。(執筆日2026年10月27日)

 
Aki Yamasaki
NZ Visa Partner Limited ニュージーランドビザ申請代行センター® 代表。NZ政府公認・移民アドバイザー(Licence No. 201701307)/NZ公認教育カウンセラー。カンタベリー日本人会協賛会員。Google Review 5.0。
ニュージーランド移住27年目、移民アドバイザー歴9年目。TOEIC満点、英検1級。Master of Business Lincoln Uni、Bachelor of Social Science (心理学) Waikato Uni,、移民法最高学位GDNZIA等15学位を取得し、現在も大学院ロースクールで法律を学ぶ。
一般的なビザ申請だけでなく、申請却下歴、犯罪歴、移民保護裁判所などの困難な案件にも対応。移民法に基づく法的助言、申請代行、移民局との交渉、面接同席、弁論書作成等一貫して担当する。却下後の不服申立て、犯罪歴・病歴を伴う案件、移民大臣による特別な例外許可を求める案件、さらに弁護士や他の移民アドバイザーでもビザ取得に至らなかった案件についても、ビザ発給へ導いた実績を有する。 コロナ禍でビザ許可率が低下していた時期に、かつ素行要件にも抵触していた2件のビザ申請を除き、これまで受任したビザ申請の成功率は100%。評判の高い移民アドバイザーや留学エージェントからも案件の紹介を受けている。
法律分析と移民局への弁論書に定評あり。本気でニュージーランドのビザ取得を目指し、「応援したい」と思える案件のみ厳選して受任。弊社で申請代行可能かどうかの査定は無料。
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